会員規約
バーニングデザインアート協会®︎ 会員規約
第1条(名称)
バーニングデザインアート協会®︎
第2条(目的)
バーニングデザインアート協会は、ライセンス認定と資格発行を行い、バーニングデザインアート技術の習得、及び技術の普及を目的とする。その他、認定講師の育成を目的としている。
第3条(会員条件)
本協会は、バーニングデザインアート資格取得を希望する者・または認定講師を希望する者が、受講申し込みの際に規定事項を記載し、受講料を支払いをすること。受講後、資格証発行と同時に協会会員になるものとする。
第4条(資格発行)
1.バーニングデザインアート協会の資格は、カリキュラムの終了(資格試験)合格者で、バーニングデザインアート協会の目的に賛同した者のみとする。
2.認定講師は、資格取得コースの開講ができるものとする。
3.全ての資格証の発行は本部にて行うものとする。(協会代表の署名のないものは無効)
第5条(運営・活動)
1.認定講師、資格取得者は、「バーニングデザインアート協会®︎」の名称使用を可能とする。
2.バーニングデザインアート協会の活動は、「バーニングデザインアート協会®︎」の名称で、教室開講、及び販売などを可能とする。
第6条(入会金・会費)
1. 資格取得者(認定講師資格取得者)は、受講料に入会金・会費が含まれる。
2. 資格取得後の会費(年会費等)は一切発生しない。
3. 納付済みの受講料(入会金・年会費)は、いかなる理由であっても返金はできないものとする。
第7条(認定講師取得後の運営)
1.認定講師は、自身で生徒募集やレッスン、体験教室を行うことができる。
2.資格取得コースを開講する場合は、本協会本部へ申請と教材発注をし、公式テキスト・機材・材料を使用し講座を開講しなければならない。また、開講の報告を義務とする。
3.資格取得コース開講後に、講師料の支払いを受けるものとする。
第7条(資格喪失)
会員は、次の事由が生じた場合、その資格を喪失することとする。
1. 退会・死亡・失踪宣告・除名、等。
2. 退会する場合は、バーニングデザインアート協会本部へ、退会の意思を連絡する。
3. 退会した場合、バーニングデザインアート協会の公式テキスト・資格証の返納を義務とする。
4. 退会者は、「バーニングデザインアート協会®︎」の名称を使用した講座、販売等を行ってはならない。
5. 退会者は、支払った受講料(入会金・年会費・教材費及びレッスン料等)の返金を請求できない。
第8条(除名)
■ バーニングデザインアート協会®︎の名称、名誉を傷つける行為があったと協会が判断した場合。
■ バーニングデザインアート協会の規定に従わず、制作や販売、講座等を行った場合。
■ その他、協会内外とわず迷惑行為などを行った場合。
■ 法律上での、罰則をうけるような行為をした場合。
第9条(その他)
1.規約等の変更があった場合、全ての協会会員へ本部が責任を持って連絡するものとする。
2.受講生側が講師に対し明らかな迷惑行為をした場合、また、他協会や学校からの偵察行為(カリキュラムの内容を聞き出すような行為など)だと疑われる場合は、速やかに本部へ連絡をするものとする。
3.協会内、認定校同士での情報共有は自由に行って良いものとする。
バーニングデザインアート協会®︎での資格取得者(会員)は、上記の内容(規約)を全て同意、賛同し、
運営を行っているものとします。
Burning Design Art Association